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お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、株式会社graphs(島根県知事登録旅行業 第◯◯号)/島根県松江市朝日町481番地1(本店営業所)/一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)正会員(以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送などサービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
① お客様は、企画書面記載の企画料金または取消料を支払って契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、〔別表1〕に定める取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
② 当社の責任とならないローン、渡航手続きなどの事由によるお取消しの場合も本項(1)の①に規定する取消料をいただきます。
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
① 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
② お客様が第5項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
① 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
② 本項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体または手荷物の損害については、補償金および見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
旅行日程に〔別表2〕に掲げる変更が行われた場合、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に〔別表2〕に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受取りなど必ず行ってください。
また、旅行日程中に所定箇所数のお土産店へご案内させていただくことが条件となっている場合(お土産店への立ち寄りが条件となっている場合およびその所定箇所数は日程表に記載しています。)があります。この所定箇所数には、休憩場所・レストラン・観光施設等に併設されたお土産店や販売コーナーは含みません。なお、これはお土産店入店やお土産品の購入を強制するものではありません。観光時間の関係上、お土産店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払いの対象とはなりません。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
当社は、旅行申込みの際提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・保険会社等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続き(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
このほか、当社では、
① 当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
② 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③ アンケートのお願い
④ 特典サービスの提供
⑤ 統計資料の作成
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
ご旅行中、病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、当社の担当者へお問い合わせください。
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社 旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1.次項以外の受注型企画旅行契約 | |
| イ.ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
| ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ニ.旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ホ.旅行開始日当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ヘ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2.貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考:取消料の金額は、契約書面に記載します。
| 変更補償金の支払いが必要となる事項 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
|---|---|---|
| ① 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| ② 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ③ 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る。) | 1.0% | 2.0% |
| ④ 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:「旅行開始後」とは指定した集合場所で「受付」を行なう場合は受付完了後。受付が無い場合で最初の運送機関が航空機の場合は、搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査を完了したときとします。
注3:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注4:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注5:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注6:④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。