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お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更補償金の額を計算する場合の基準となります。ただし、オプショナルツアーの代金は、別途契約となるので基準となる旅行代金には含まれません。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する費用として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲渡された方が、この旅行に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合もあります。
① お客様の解除権
契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお願いします。
ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、当社の責任とならない各種ローンの取扱上その他の事由に基づきお取消しの場合も、取消料をお支払いいただきます。取消料の対象となる旅行代金とは、第6項記載の「お支払い対象旅行代金」を基準として算出します。
取消料(違約料)
| 取消日(契約解除の期日) | 取消料(お1人さま) |
|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以前 | 無料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで | 旅行代金の30% |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
[貸切船舶利用の場合]当該船舶に係る取消料の規定によります。
[日帰り旅行の場合]当該募集広告(当社ウェブサイト等)に記載の取消料の規定によります。
[宿泊のみの旅行の場合]当該募集広告(当社ウェブサイト等)に記載の取消料の規定によります。
イ.
a.複数の人数でお申込みの場合であって、宿泊機関の1室あたりの利用人数により旅行代金が異なる旨を募集広告(当社ウェブサイト等)に明示している場合は、お取消しになるお客様からは所定の取消料をいただき、ご参加のお客様からは1室ご利用時の人数変更に対する旅行代金との差額をそれぞれいただきます。
b.お客様の都合で提供サービスの一部を利用しなかった場合又は、旅行日程途中からの参加・解散の場合、その権利を放棄されたものと見なし一切の払戻しはいたしません。
ウ.お客様は次に掲げる場合においては、本項ア.の規定にかかわらず取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.当社によって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
b.第10項の(1)により、旅行代金が増額された場合。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社が最終旅行日程表を第4項の(2)に規定する期日まで交付しなかった場合。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
② 当社の解除権
ア.当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
c.お客様の人数が募集広告(当社ウェブサイト等)に記載した最少催行人員に満たないときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行の場合は3日目)に当たる日より前に旅行中止の通知をいたします。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
e.第3項(お申込みの条件について)(2)、(8)、(9)のいずれかに該当することが判明したとき。
イ.お客様が第5項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、取消料と同額の違約料を支払わなければなりません。
① お客様による旅行契約の解除・払戻し
ア.お客様のご都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集広告(当社ウェブサイト等)に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻します。
② 当社による旅行契約の解除・払戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合があります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d.第3項(お申込みの条件について)(9)のいずれかに該当することが判明したとき。
イ.当社が本項(2)②のア.の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
ウ.本項(2)②のイ.において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払戻します。
エ.本項(2)②のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地へ戻るための必要な手配をいたします。
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用しお客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(1) 旅行日程に次表に掲げる変更が生じた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定により、第6項で定める(お支払対象旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。なお、当該変更について当社に第16項(1)(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
| 変更補償金の支払いが必要となる事項 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
|---|---|---|
| ① 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| ② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0% | 2.0% |
| ④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑨ 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。
注3:③又は④に掲げる変更に係る運送機関の宿泊設備の利用を伴うものである場合には、1泊につき1件として取扱います。
注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④又は⑦、⑧に掲げる変更が1乗車船など又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取扱います。
注6:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合、変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.反乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通休業など運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
② 第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ 次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程から変更の場合で、募集広告(当社ウェブサイト等)に記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
④ 募集広告(当社ウェブサイト等)に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
旅行中、病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、当社係員にお問合わせください。
当社は、旅行申込みの際ご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・保険会社等(主要な運送・宿泊機関等については募集広告(当社ウェブサイト等)又は別途契約書面に記載されています。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続き(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
このほか、当社では、
① 当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
② 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③ アンケートのお願い
④ 特典サービスの提供
⑤ 統計資料の作成
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
本旅行条件書の基準日および旅行代金の基準日は、当該募集広告(当社ウェブサイト等)に明示した日となります。
本旅行条件書に定めのない事項は、当社 旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。